商標権の更新申請サービス

弁理士の山本隆雄です。
商標権の存続期間は10年ですが、更新登録することによって、商標権は存続します。
このため、商標権の存続期間の前までに、更新登録の手続が必要です。
特許事務所から、更新登録の案内が届いた方へ
商標権の存続期間の終了前には、特許事務所から更新登録の案内が届くと思います。
率直にお伺いします。
弁理士費用(印紙代を除いた費用)はどの位ですか?
更新登録の弁理士費用は、当然のことですが、特許事務所によって異なります。
参考までに、かなり前(2003年)のことになりますが、日本弁理士会が、更新登録費用(印紙代を除く)についてのアンケートをとりました。
そのアンケート結果によると、更新登録の弁理士費用(平均)は、
1区分(最低費用)で約4万3000円です。
一般に、区分数が増えるに従って、弁理士費用は高くなります。
このため、区分数が複数の場合、更新登録の弁理士費用が10万円近く、又はそれ以上になっているかもしれません。
その弁理士費用は安くなります!その理由は・・・
ところで、商標登録出願(申請)では、ヒヤリング、商標調査、出願方針の決定、出願書類の作成など、高度な専門知識・手続が必要です。
このため、弁理士費用は、ある程度高くなります。
これに対して、更新申請では、高度な専門知識は不要であり、事務の効率化が可能です。
弊所は、簡単に更新登録の手続ができるように、事務の効率化を図った結果、コストカットを実現しています。
弊所の弁理士費用
弊所の更新登録の弁理士費用(区分を減らさない場合)は、
全区分一律で「1万円(税別)」です。
「1万円(税別)+印紙代」
また、更新登録の際に、不要な区分を減らすことも可能です。これにより、印紙代を削減できます。
区分を減らす場合、弊所の更新登録の弁理士費用は、
全区分一律で「1万5000円(税別)」です。
更新登録の前に弊所の費用と比べてください
もちろん、他の特許事務所で商標登録を取った案件でも、十分に対応できます。
気になる場合は、すぐにお問い合わせください。
正式なご依頼の際には、下記の事項をご連絡ください。
・商標登録番号
・商標権者
・不要な区分(分類)がある場合はその区分
・ご担当者の氏名
・ご担当者の連絡先(メールアドレス、電話)
弊所へのご連絡は、お問い合わせフォーム、お電話のいずれでもかまいません。
お問い合わせフォーム
電話:045-317-4025
その後、更新登録申請書を作成し、請求書を発行します。
更新登録申請書の記載事項に誤りがないか、ご確認ください。
誤りがない場合、ご入金をお願いします。
ご入金の確認後、すぐに更新登録申請書を提出します。
原則としてご入金の確認日に(遅くとも翌営業日まで)更新登録申請書を提出します。
提出完了後、提出書類のコピー及び受領書を送付します。
更新登録の案内が届いたら、ぜひ、弊所の費用と比べてください
そして、「更新申請の費用が高いなあ」とお考えの場合は、ぜひ、お問合せください。
全国対応です!
営業時間:平日10時~17時
横浜市神奈川区西神奈川1-13-12アーバンビル6F