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商標権の更新申請サービス

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弁理士の山本隆雄です。

商標権の存続期間は10年ですが、更新登録することによって、商標権は存続します。

このため、商標権の存続期間の前までに、更新登録の手続が必要です。

特許事務所から、更新登録の案内が届いた方へ

商標権の存続期間の終了前には、特許事務所から更新登録の案内が届くと思います。

率直にお伺いします。

弁理士費用(印紙代を除いた費用)はどの位ですか?

更新登録の弁理士費用は、当然のことですが、特許事務所によって異なります。

参考までに、かなり前(2003年)のことになりますが、日本弁理士会が、更新登録費用(印紙代を除く)についてのアンケートをとりました。

そのアンケート結果によると、更新登録の弁理士費用(平均)は、
1区分(最低費用)で約4万3000円です。

一般に、区分数が増えるに従って、弁理士費用は高くなります。

このため、区分数が複数の場合、更新登録の弁理士費用が10万円近く、又はそれ以上になっているかもしれません。

その弁理士費用は安くなります!その理由は・・・

ところで、商標登録出願(申請)では、ヒヤリング、商標調査、出願方針の決定、出願書類の作成など、高度な専門知識・手続が必要です。

このため、弁理士費用は、ある程度高くなります。

これに対して、更新申請では、高度な専門知識は不要であり、事務の効率化が可能です。

弊所は、簡単に更新登録の手続ができるように、事務の効率化を図った結果、コストカットを実現しています。

弊所の弁理士費用

弊所の更新登録の弁理士費用(区分を減らさない場合)は、
全区分一律で「1万円(税別)」です。

つまり、更新申請の総費用は下記の通りです。
「1万円(税別)+印紙代」

また、更新登録の際に、不要な区分を減らすことも可能です。これにより、印紙代を削減できます。

区分を減らす場合、弊所の更新登録の弁理士費用は、
全区分一律で「1万5000円(税別)」です。

更新登録の前に弊所の費用と比べてください

もちろん、他の特許事務所で商標登録を取った案件でも、十分に対応できます。

気になる場合は、すぐにお問い合わせください。

正式なご依頼の際には、下記の事項をご連絡ください。

・商標登録番号
・商標権者
・不要な区分(分類)がある場合はその区分
・ご担当者の氏名
・ご担当者の連絡先(メールアドレス、電話)

弊所へのご連絡は、お問い合わせフォーム、お電話のいずれでもかまいません。
お問い合わせフォーム
電話:045-317-4025

その後、更新登録申請書を作成し、請求書を発行します。

更新登録申請書の記載事項に誤りがないか、ご確認ください。

誤りがない場合、ご入金をお願いします。

ご入金の確認後、すぐに更新登録申請書を提出します。

原則としてご入金の確認日に(遅くとも翌営業日まで)更新登録申請書を提出します。

提出完了後、提出書類のコピー及び受領書を送付します。

更新登録の案内が届いたら、ぜひ、弊所の費用と比べてください

そして、「更新申請の費用が高いなあ」とお考えの場合は、ぜひ、お問合せください。

全国対応です!

電話:045-317-4025

お問い合わせフォーム

山本特許事務所 弁理士 山本隆雄

営業時間:平日10時~17時
横浜市神奈川区西神奈川1-13-12アーバンビル6F

電話:045-317-4025
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>個人事業主・中小企業で商標取得に迷ったら

個人事業主・中小企業で商標取得に迷ったら

商標取得は取得しておくに越したことはありません。
ただ、現実的な問題として優先度は本当にケースバイケースです。
ときには、商標取得よりも目の前のビジネスに投資すべきタイミングもあります。

商標登録は企業様によってベストなタイミング・内容が変わってきますので、私はその判断をお手伝いし、最適なタイミング・申請内容をご案内できたらと思っています。

特に個人事業主や中小企業の方は商標取得に割ける時間・人員等が厳しいケースも多くあります。

私にご相談いただければ、「やらない」という判断も含め、今のあなたにとっての最善策をご提案できると思いますので、是非お気軽にご相談ください。

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