横浜の弁理士の山本隆雄です。
通常、他人(他社)に迷惑行為をしないで、まっとうなビジネスを行っていれば、他人から訴えられることはありません。
しかし、まっとうなビジネスを行い、他人に迷惑をかけるはずがないと思っていても、突然訴えられるケースがあります。
実際には、いきなり訴えられるのではなく、警告状が届くケースがほとんどですが。
実際、警告状が届いた方から、何度かご相談を受けたことがありました。
どのようなケースかというと・・・
商標登録を取らなかったケースです。
具体的には、ビジネスで使用するマーク、ネーミング、ロゴなどの商標について、商標登録を取らなったケースです。
商標登録(商標権)を取ることによって、商品やサービスについて商標を独占的に使用できます。
いいかえると、自分の商標権の範囲内で商標を使用していれば、他人の商標権を侵害することはありません。
ご相談を受けたほとんどのケースは、最初は次のような状態です。
・A社
オリジナルの商標Xを作成して、商標Xを使用
但し、商標Xについて商標登録を取っていない
そして、以下のようなことが起こります。
・B社
商標Xについて商標登録が取られていないことを確認
(他社が商標Xを使用しているかは調査せず)
商標Xについて商標登録(商標権)を取得
↓
・A社
商標Xをそのまま使用することで、B社の商標権を侵害
↓
・B社
A社が商標Xを使用していることを発見
A社に対して、商標権侵害を理由に商標Xの使用中止を要求(警告状)
↓
・A社
警告状に対応するために専門家(弁理士)に相談
結局、商標権侵害を回避できず、A社の要求を飲む
商標Xの使用をやめる
このように、警告状のご相談を受けた時点では、すでに手遅れ。
このような問題を回避するためには、たとえ完全にオリジナルであっても、商標Xの使用を開始すると共に(又は開始前に)、商標Xについて商標登録を取る必要があります。
商標登録を取っていれば、他社との無駄な紛争を回避できます。
ぜひ、覚えておいてください。
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