横浜の弁理士の山本隆雄です。
特許庁から登録証が届きました。
画像の上から、特許証、意匠・商標の登録証です。
これらの登録証をみると、クライアントさんとの今までのやりとりを思い出しますね。
商標登録の場合は、次のことを思いまします。
・最初のコンタクト
・商標登録を取りたいと思った理由、きっかけ
・クライアントさんの事業状況
・商標の使用状況に基づく、商標登録を取っておきたい部分(文字・ロゴ・マークの一部など)の決定
・商標を使用する商品、サービス(指定商品、指定役務)の決定
・特許庁への手続 など。
無事に商標登録を取れると、やはりホッとしますね。
さて、発送準備を進めます。
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