横浜の弁理士の山本隆雄です。
「商標登録を取った方がいいのか分からない。」
このような相談を受けることがよくあります。
これに対して、私の回答はほぼ決まっています。
「仮に、屋号、店名、商品名、サービス名などの商標を変更しても、特に問題がなければ、無理に商標登録を取らなくてもいいですよ。」
自分が商標登録を取らないと、他人が商標登録を取ってしまうことがあります。
そうなると、その商標を使用することができなくなり、商標を変更しなければならないからです。
例えば、以下のような方は、無理に商標登録を取らなくてもいいでしょう。
・コンサルタント、コーチなどの自分自身が商品になる方
・看板、パンフレット、ホームページなどを持たない無店舗経営の方
・店名、商品名などで使用するネーミング・ロゴ、キャラクターなどにこだわりのない方
一方、屋号、店名、商品名、サービス名などの商標を変更して以下のような問題が発生する場合は、商標登録を取った方がいいです。
・金銭的な損失が発生する場合
・思い入れのある商標(ネーミング、ロゴ、キャラクターなど)を使っている場合
・屋号、店名などを変更する手間、作業が大変な場合
また、完全オリジナルの商標を使っている場合でも、注意が必要です。
その理由は、完全オリジナルの商標であっても、自分が商標登録を取っていなかったら、他人が商標登録を取ってしまうことがあるからです。
その結果、自分のオリジナルの商標であっても、自分自身が使用できなくなります。
そうなると、看板、ホームページ、パンフレットなどで使用されるすべての商標を変更しなければならず、非常に大きな金銭的な損失が発生します。
すべての商標を変更することなると、金銭的な損失が発生するだけでなく、非常に手間と時間がかってしまいます。
「商標を変更しても、これらの問題が発生しないか」
商標登録が必要か否か迷ったら、このような問題が発生しないかを検討してください。
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