横浜の弁理士の山本隆雄です。
「とりあえず商標登録を取ればいい」と思っていませんか?
商標登録の方針(パターン)が違えば、効果も全く違います。
それが分かっていないと、後悔することもあります。
「商標登録を取ったのに、他社にまねされてしまった」
「費用をかけずに最小限の保護でいいのに」
「あのとき計画中の事業についても商標登録を取っていれば」
そこで、商標登録の方針と効果の違いを詳しく解説します。
目次
1.前提
2.商標登録の方針は主に2つ
3.「他社に文句を言われなければOK」パターン
4.「他社の真似を積極的に排除したい」パターン
5.中小企業はどちらがおすすめ?
1.前提
商標登録(商標権)を取るためには、当然、費用がかかります。
商標の保護範囲を広くすればするほど、費用(印紙代・弁理士費用)が高くなります。
そのため、費用とのバランスを考えながら、商標の保護範囲を決定する必要があります。
2.商標登録の方針は主に2つ
商標登録の方針は、次の通り、主に2つあると考えています(専門家によって多少異なることもありますが)。
(1)「他社に文句を言われなければOK」パターン
文字通り、商標の使用について、他社から文句を言われなければそれで十分という考えです。
このパターンは、費用を抑えながら、必要最小限の保護を得ることができます。
(2)「他社の真似を積極的に排除したい」パターン
「他社に文句を言われなければOK」では不十分で、さらに、一部であっても他社に真似されたくないという考えです。
このパターンは、費用はかかりますが、積極的に広い範囲の保護を得ることができます。
上記の(1)と(2)は、効果も費用も大きく異なります。
このため、商標登録を取る前に、この2つの違いを理解しておくことが必須です。
以下では、(1)と(2)の違いについて詳しく説明します。
3.「他社に文句を言われなければOK」パターン
他社から文句を言われない(商標の使用中止の警告を受けない)ように、自社の商標を保護できれば十分というパターンです。
具体的には、実際に使用する商標を「そのまま」商標登録します。
例えば、「特殊なマーク」と「ネーミング」で構成された商標の場合、その商標全体をそのまま商標登録します。
<メリット>
・商標を使用しても、他社から文句を言われない
・比較的登録しやすい
・費用を抑えられる
<デメリット>
・商標の一部が他社に模倣されても、文句を言えない
4.「他社の真似を積極的に排除したい」パターン
他社から文句を言われない(商標の使用中止の警告を受けない)だけでなく、他社が少しでも模倣できないように、自社の様々な商標を積極的に保護するパターンです。
実際に使用する商標だけでなく、その商標の一部分(真似されたくない部分)についても商標登録します。
例えば、「特殊なマーク」と「ネーミング」で構成された商標の場合、
・商標全体
・特殊なマーク
・ネーミング
をそれぞれ商標登録します。
<メリット>
・商標使用しても、他社から文句を言われない
・商標の一部(真似されたくない部分)も保護
・商標のバリエーションを保護
<デメリット>
・費用が高額になる
・商標の一部については登録されにくいことがある
5.中小企業はどちらがおすすめ?
一般に、中小企業は、資金が限られており、知名度(ブランド力)もほとんどないと思います。
もし、商標登録の方針について迷っている場合、
「他社に文句を言われなければOK」パターン
で、商標登録を取ることをおすすめします。
他社が知名度のない中小企業の商標が真似されることは、極めて少ないので。
その後、知名度が広域に行き渡るようになれば、「他社の真似を積極的に排除したい」の方針で、商標登録を取るのがいいと思います。
一方で、非常に思い入れのある商標をしっかり保護したい場合、
「他社の真似を積極的に排除したい」パターン
で、商標登録を取ってもよいと思います。
何はともあれ、ビジネス上で一番の問題は「他社に文句を言われること」。
つまり他社との紛争に巻き込まれることです。
それを回避するためにも、早めに商標登録を取っておきたいですね。
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