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商標の登録期間の考え方と5年・10年どちらにすべきかの判断基準

商標登録には「更新」があり、商標登録期間は5年または10年となっています。

そのため、商標登録は1度登録してしまえば一生使える権利ではなく、定期的に更新をする必要があり、その度に更新費用が必要となります。

商標登録の重要性は知っているという方も、商標登録に登録期間があることをご存じない方も多いかもしれませんね。

登録期間が分からないと、費用対効果も分からないはずですので、今回は商標の登録期間と5年と10年のどちらを選んだら良いのかの考え方について説明していきます。

 

商標の登録期間の考え方

商標の登録機関の考え方

商標の審査をパスして、登録料を納付すると、商標権の設定登録(商標登録)がされて、商標権が発生します。

商標権の有効期間を存続期間といいます。

つまり、一般にいう「登録期間」は、商標権の「存続期間」を指します。

商標の登録期間について(基本的な考え方)

商標権の存続期間は5年と10年があると説明しましたが、本来の存続期間は“10年”です。

但し、商標の登録料(印紙代)の支払いについては、

  • 一括で10年分を納付する
  • 2回に分けて5年分ずつ納付する

の2パターンを選択できる仕組みになっています。

 

なお本来は商標登録の存続期間は10年ですが、登録料が前半の5年分しか納付されず後半の5年分が未納の場合、商標権の存続期間は5年で打ち切られることになります。

このため、商標権の存続期間は、実質的には“5年”又は“10年”ということになります。

商標権の存続期間は、以後10年毎に更新手続することで半永久的に続きます。

 

なお存続期間が5年の場合と10年の場合で何か差があるのか?ですが、結論から言うと、商標権の存続期間が5年でも10年でも、商標権の効力は全く変わりません。

但し、費用負担については当然差が出てきますので次のようなメリット・デメリットがあります。

 

商標の存続期間が5年の場合のメリット・デメリット

商標登録期間5年のメリット・デメリット

商標登録の存続期間を5年にした場合、登録料が前半・後半に分かれるのでいいかのようなメリット・デメリットがあります。

登録期間が5年の場合のメリット

存続期間が10年の場合(10年分の登録料を納付する場合)に比べて、5年分の登録料だけを納付すればよいので、一度に支払う費用を抑えることができます。

また、商品・サービスのライフサイクルが短い(5年以下の)場合、存続期間が10年の場合の場合に比べて、登録料の無駄を抑えることができます。

登録期間が5年の場合のデメリット

商標権の存続期間を5年から10年に変更する場合、存続期間が最初から10年である場合に比べて、トータルで支払う登録料が高くなります。

5年分の登録料を2回納付する場合、10年分を一括で納付する場合に比べて、費用が約16%高くなります。

ただ全体には一括納付に比べ値上がりしますが、半分ずつ支払えるので1回の出費は少なくて済む、ということです。

 

その他のデメリットとして、商品・サービスのライフサイクルが長い(5年を超える)場合、商標権の存続期間を5年から10年に変更する必要があります。

あとから存続期間を5年から10年に変えると、最初から10年で支払っていた場合に比べて登録料が高くなります。

 

商標の存続期間が10年の場合のメリット・デメリット

商標登録期間10年のメリット・デメリット

商標の存続期間が10年の場合のメリットデメリットは、上述した5年の場合のメリット・デメリットと真逆です。

登録期間が10年の場合のメリット

商標権の存続期間が最初から10年の場合、商標権の存続期間を5年で2回に分けて納付する場合に比べ、商標権の維持にかかる登録料が約16%安くなります。

また、一度で10年間商標権が維持できますので、商品・サービスのライフサイクルが長い(5年を超える)場合は何度も更新しなくて済みます。

その上、やっぱり商標権の存続期間を5年から10年に変更したいと後から手続きする場合に比べると、登録料が総じて約16%安く済むメリットがあります。

登録期間が10年の場合のデメリット

登録期間を10年で出す場合、特許庁に納付する登録料が10年分になり一度に納付(支払う)金額が高くなります。

商標の区分の数や申請した商標の数によっては、一度に何十万という大きな出費が10年に1回やってくることになりますので、会社の資金力と見比べて行う必要が出てくる場合があります。5年分を納付する場合に比べて、一度に支払う費用が高くなります。

また、新商品でこれからどれくらいの期間発売され続けるかわからない商品の場合、最初から商標の存続期間を10年としてしまうと、終売になったあとも5年以上商標権を維持することになり、かけた費用が無駄似なるケースもあります。

ですから、売れ行きの見えない商品やライフサイクルの短いサービスなどは5年以下の商標存続期間の方が適しているケースもあります。

 

商標登録の期間は5年と10年どちらを選ぶべきか(判断基準)

どちらの期間を選ぶべきかの判断基準

商標権の存続期間が5年の場合と10年の場合を比べると、ランニングコストである登録料に違いが生じますよね。

ですから、必ずしもすべて存続期間の長い方(10年)を選んだほうが良いというものではありませんし、5年と短かければいいというものでもありません。

 

カンタンに判断基準をまとめてしまうと、こちらを一つの基準として選択してみてはいかがでしょうか。

  1. 長く使う社名・すでに売れている商品やサービスは10年
  2. 新商品やすぐに終了する可能性があるサービスは5年

長い・短いは“5年”を一つの区切りにし、5年以上使う場合は(1)、5年未満になりそうな場合は(2)を選択します。

 

これ以外に、商標の存続期間を決める際に意識しておきたいコストは以下の点です。

1.商標登録の維持にかかる費用(ランニングコスト)

商標登録は自分でもできますし、弁理士に依頼することもできます。

ただ商標権の維持には“更新手続き”が必須となりますので、どちらにしてもランニングコストがかかることは意識しておくべきです。

つまり、

  • 商標の更新を管理する人件費
  • 商標の更新費用

この2つは必ず5年または10年に1度必要になりますので、存続期間を決める際に、この2つは意識しておいたほうが良いでしょう。

2.商標管理・更新を忘れると追加費用がかかる

商標登録は更新期間内に手続きすることで権利を維持することができます。

もし更新期間内に手続きし忘れてしまっても、指定の期間内に手続きすれば、更新日までさかのぼって商標登録を維持することができます。

ただ注意すべきなのは、商標登録の更新期間を過ぎてから手続きした場合、更新費用が“倍額”になることです。

商標が少ない場合は数万円の追加で済みますが、たくさんの商標を持っていた場合は一度で何十万・何百万と費用が膨らむことがあります。

ですから、それを踏まえて

  • 誰に商標の更新を管理してもらうのか
  • 商標の存続期間を何年するのか

を決めることが大切になります。

 

商標権の維持費用の見直しについて

商標の費用は見直しで抑えられる

商標登録は原則、初回の申請時の内容のみが受付され、後から追加等はできません。

ですが、10年毎の商標権の更新申請の際に、実は商標の権利内容が適切であるのか、見直しすることができます。

 

例えば、商標を取得した当初は3区分に商標権を申請していましたが、10年経ってその中の1区分が不要になったということであればその不要区分を削除することができます。

区分を減らすことができれば、当然削除した区分の数だけ登録料を抑えることができます。

(ただし区分を追加することはできませんので、保護する区分を増やしたい場合はその区分だけ新たに商標申請する必要がになります)

このように定期的に区分の見直しもできることも覚えておくと、商標権の維持費用をうまく抑えることができます。

 

商標権の存続期間に悩んだときはご相談ください。

商標登録期間で悩んだらご相談ください

商標権の存続期間の考え方と、どの期間を選んでおくとよいかイメージが付きましたか?

商標権については、事業内容、商品・サービスのライフサイクルを考慮して、適切な存続期間を選択する必要があります。

業種によって様々なパターンがありますので、なかなか自分では判断しにくいケースも多いと思います。

もし自分で考えてみたけどよくわからない、商標権の存続期間をどうしようか、と悩んだときは遠慮なくご相談ください。

商標登録期間の考え方5年の10年どちらにするべき?
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個人事業主・中小企業で商標取得に迷ったら

商標取得は取得しておくに越したことはありません。
ただ、現実的な問題として優先度は本当にケースバイケースです。
ときには、商標取得よりも目の前のビジネスに投資すべきタイミングもあります。

商標登録は企業様によってベストなタイミング・内容が変わってきますので、私はその判断をお手伝いし、最適なタイミング・申請内容をご案内できたらと思っています。

特に個人事業主や中小企業の方は商標取得に割ける時間・人員等が厳しいケースも多くあります。

私にご相談いただければ、「やらない」という判断も含め、今のあなたにとっての最善策をご提案できると思いますので、是非お気軽にご相談ください。

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